2025年2月21日 トリビア
合理的配慮の義務化~誰もが平等に社会に参加できる世の中に~
障害者差別解消法が改正され、令和6年(2024年)4月1日から、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供が義務化」されました。
内閣府のリーフレットでは「事業者」のことを、
【事業者】
- 本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。
- 個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
【分野】
- 教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
と解説しています。世の中のほとんどの店舗や企業、団体が対象となるでしょう。
「合理的配慮」とはなかなか聞きなれない言葉ですが、どのようなことを指すのでしょうか?
これからの社会において、障がいのある人だけでなく、すべての人にとって必要不可欠な対応になっていきます。ぜひご覧ください。
第11回: 合理的配慮の義務化~誰もが平等に社会に参加できる世の中に~
障がいのない人には簡単に利用できる設備やサービスも、障がいのある人にとっては利用がしにくく、不便さや障壁(バリア)を感じることがあります。
例えば、車いす利用者が買い物をしたいお店には階段しかなく... →続きを読む